共済金は、労働基準監督署長の支給決定に基づく給付基礎日額を基にしているため、その額は被災者の収入に見合った額となり手厚い補償が可能です。
業務上災害・通勤災害の両方をカバーします。
※共済金は非課税です。
政府労災から給付基礎日額の80%が補償されますが、20%分が不足しております。
みらいふ労災共済から不足する20%分を支給、あわせて100%の収入が確保できます。
※複数事業労働者については、みらいふ労災共済に加入している事業所に関するものが支払い対象となります。
※補償額はあらかじめ決められた定額ではありませんので被災者の収入に見合った補償となります。
給付基礎日額×障害等級(第1級から第14級)に応じた型別日数分(12日分~1000日分)をお支払いいたします。
※2口加入で障害共済金が最高で2倍となります。
遺族の方に対して、給付基礎日額×型別日数(Ⅰ型600日分、Ⅱ型800日分、Ⅲ型1000日分)+弔慰金50万円をお支払いたします。
※2口加入で死亡共済金が最高で2倍、弔慰金は100万円となります。
2口加入で障害共済金、死亡共済金、死亡弔慰金の補償を2倍にすることができます。
※2口加入のパターンは下記6パターンのみです。
①Ⅰ型A+Ⅰ型B ②Ⅱ型A+Ⅱ型B ③Ⅲ型A+Ⅲ型B
④Ⅰ型B+Ⅰ型B ⑤Ⅱ型B+Ⅱ型B ⑥Ⅲ型B+Ⅲ型B
※休業共済金を2倍にする加入パターンはありません:✕Ⅰ型A+Ⅰ型A、Ⅱ型A+Ⅱ型A、Ⅲ型A+Ⅲ型A
※共済の型・補償内容については、下表 みらいふ労災共済の補償プラン(共済の型)をご参照ください。
労働基準監督署長の支給決定を受けた業務災害・通勤災害について共済の約款に基づき、お支払いたします。共済金のご請求を受けてから支給まで原則30日以内と非常にスピィーディーです。共済金は事業所様名義の口座へ振り込みをさせていただき、全額をご本人へ支給していただきます。
※横にスクロールしてご覧ください。
補償金の 種類/型 |
補償 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||||||||
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休業 | A | B | A+B | B+B | A | B | A+B | B+B | A | B | A+B | B+B | |
休業補償金 | 1日につき 給付基礎日額の2/10 |
休業補償 なし |
1日につき 給付基礎日額の2/10 |
休業補償 なし |
1日につき 給付基礎日額の2/10 |
休業補償 なし |
1日につき 給付基礎日額の2/10 |
休業補償 なし |
1日につき 給付基礎日額の2/10 |
休業補償 なし |
1日につき 給付基礎日額の2/10 |
休業補償 なし |
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障害補償金 | 1級 | 600日 | 1,200日 | 800日 | 1,600日 | 1,000日 | 2,000日 | ||||||
2級 | 600日 | 1,200日 | 800日 | 1,600日 | 1,000日 | 2,000日 | |||||||
3級 | 600日 | 1,200日 | 800日 | 1,600日 | 1,000日 | 2,000日 | |||||||
4級 | 480日 | 960日 | 640日 | 1,280日 | 800日 | 1,600日 | |||||||
5級 | 420日 | 840日 | 560日 | 1,120日 | 700日 | 1,400日 | |||||||
6級 | 360日 | 720日 | 480日 | 960日 | 600日 | 1,200日 | |||||||
7級 | 300日 | 600日 | 400日 | 800日 | 500日 | 1,000日 | |||||||
8級 | 240日 | 480日 | 320日 | 640日 | 400日 | 800日 | |||||||
9級 | 180日 | 360日 | 240日 | 480日 | 300日 | 600日 | |||||||
10級 | 120日 | 240日 | 160日 | 320日 | 200日 | 400日 | |||||||
11級 | 60日 | 120日 | 80日 | 160日 | 100日 | 200日 | |||||||
12級 | 30日 | 60日 | 40日 | 80日 | 50日 | 100日 | |||||||
13級 | 18日 | 36日 | 24日 | 48日 | 30日 | 60日 | |||||||
14級 | 12日 | 24日 | 16日 | 32日 | 20日 | 40日 | |||||||
死亡補償金 | 600日 | 1,200日 | 800日 | 1,600日 | 1,000日 | 2,000日 | |||||||
死亡弔慰金 | 50万円 |