特長① 通常のご契約で業務災害・通勤災害の両方をカバー
「政府労災保険」の上乗せ補償制度
休業共済 障害共済 死亡共済/死亡弔慰金
特長② 安心の事故対応!TSCを通して労災窓口一本化!
TSCに労働保険をご委託の会員様は、1回のご連絡で共済と政府労災両方の手続きを開始いたします。TSCに労働保険をご委託でない場合も先ずはフリーコール0120-1965-22へお電話いただきましたら迅速な対応をさせていただきます。
特長③ 30日以内に共済金のお支払い!
「労働基準監督署長の支給決定通知」を基にご請求後原則30日以内にお支払いします。
※更にお支払いを確実にするため、国内で唯一の総合再保険会社と再保険契約を締結しリスクヘッジをしております。
特長④ 被災者の収入に見合った補償!共済金は非課税!
※補償額があらかじめ決められた定額の補償制度ではありません。
労働基準監督署長によって決定された給付基礎日額・障害等級を基にお支払います。
休業共済金:給付基礎日額×20%+労災から80%補償=100%の収入補償
障害共済金:給付基礎日額×労災で決定された障害等級に応じた型別日数(12日分~1000日分)
死亡共済金:給付基礎日額×型別日数(Ⅰ型600日分、Ⅱ型800日分、Ⅲ型1000日分)
※支払われる共済金は課税所得となりません。
特長⑤ 納得の掛金!災害歴による割増なし!掛金の割引あり!
みらいふ労災共済は非営利の組合です。運営管理に係る経費を最小限に抑えて安い掛金と手厚い補償を実現しました。災害歴による加入制限や掛金の割増などの変化はありません。一定の条件を満たせば掛金の割引を行います。
※年間掛金(1円未満切り捨て)=(労働者年間賃金総額+特別加入者年間賃金総額)(1000円未満切り捨て)×業種別掛金率
※事業主が負担する掛金は個人事業主の場合は必要経費として、法人事業主の場合は損金算入が認められています。
事務系のA社の例:従業員10名+労災特別加入者1名(代表)
業種: その他の各種事業(コード94 )
共済の型: ⅢA(掛金率0.470/1,000)
労働者年間賃金総額: 10名 36,500,000円
特別加入者年間賃金総額: 1名9,125,000円(給付基礎日額25,000円×365日)
年間賃金合計 4,562万5千円の場合
共済掛金 ⇒ 年間 21,443円
計算式:(36,500千円+9,125千円)×0.470/1,000=21,443円(1円未満切り捨て)
建設業のB社の例:従業員10名+特別加入者1名、一括有期事業年間工事額1億円
現場労災の共済掛金:一括有期事業年間工事額1億円+特別加入者1名
業種:建築事業(コード35)
共済の型:ⅢA(掛け金率2.480/1,000)
年間賃金総額:2,100万円=1億円(年間一括有期事業工事高)×21%(労務比率)
特別加入者年間賃金総額:1名9,125,000円(給付基礎日額25,000円×365日)
年間賃金相当額合計 3,012万5千円
共済掛金 ⇒ 年間 74,710円
計算式:3,012万5千円×2.480/1,000=74,710円(1円未満切り捨て)
事務所労災の共済掛金:従業員10名+特別加入者1名(代表)
業種:その他の各種事業(コード94)
共済の型:ⅢA(掛け金率0.470/1,000)
労働者年間賃金総額:10名 36,500,000円
特別加入者年間賃金総額:1名9,125,000円(給付基礎日額25,000円×365日)
年間賃金相当額合計 4,562万5千円の場合
共済掛金 ⇒ 年間 21,443円
計算式:4,562万5千円×0.470/1,000=21,443円(1円未満切り捨て)
◎現場労災の共済掛金+事務所労災の共済掛金合計 共済掛金 ⇒ 年間 96,153円
特長⑥ 加入対象労働者は無記名式!
正社員だけでなくその日1日のみのアルバイト・パートや建設業の下請労働者に至るまで労災保険が適用される方が補償対象です。
特長⑦ オプション契約なく特別加入者も対象!
労働保険事務組合に委託し労災保険の特別加入に加入している法人及び個人事業主様、事業主の
ご家族、法人の役員様も対象となります。
特別加入制度について 参考リンク】
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
TSC ホームページ
https://www.tsc47.com/roudouhoken/01.html
特長⑧ 経営事項審査の加点対象!
経営事項審査の審査項目に定める「法定外労働災害補償制度の加入」に該当(15点加点)。
経審に必要な「法定外労働災害補償制度加入証明書」を発行いたします。